日本図書館研究会ではこれまで,視覚障害者の情報入手の便宜を図るため,『図書館界』の障害者による利用にたいし包括的に許諾を行ってまいりました。そして,そのことを表示するため,『界』各号の最終ページにEYEマークを掲載してきました。今後もその姿勢に変更はありません。

しかしながら66巻4号の座談会で把握できるとおり,本会が行ってきた障害者会員にたいする便宜の提供に,多くの不備があることがわかりました。

編集委員会では,これらの不備を是正するため,段階的に措置をとる予定です。そのひとつとして,今まで掲載してきたEYEマークを,文化庁の推奨する「自由利用マーク」に切り替えます。これに伴い,これまで音声訳等の際に必要としてきた「本研究会に届け出ること」の条件を削除しました。

この措置は障害者の方々にたいして,さらなる便宜を図る意図で行うものです。会員のみなさまのご理解とご協力をお願いします。

「障害者のための非営利目的利用」OKマーク
障害者が使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク
 利用の目的:障害者のみが使うことを目的とする場合に限る(非営利目的に限る)
 利用の方法:何でもよい

  • プリントアウト,コピー,送信,貸出し,無料配布,実費の範囲での有料配布など,あらゆる利用行為が含まれる
  • 障害者が使うためであれば,コピーなどを行う人は,障害者でなくてもよい

 改変・切除等:変更,改変,加工,切除,部分利用,要約,翻訳,変形,脚色,翻案なども可能

※ここでいう「障害者」とは,障害者基本法第2条の「身体障害,知的障害又は精神障害があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」(てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障がある者を含む)です。
自由利用マークには,このほか下記の2種があります。
「プリントアウト・コピー・無料配布」OKマーク
 「プリントアウト」「コピー」「無料配布」のみを認めるマーク「学校教育のための非営利目的利用」OKマーク
 学校の様々な活動で使うことを目的とする場合に限り,コピー,送信,配布など,あらゆる非営利目的利用を認めるマーク