第一条(名称)

本会は日本図書館研究会(Nippon Association for Librarianship: 略称NAL)と称する。

第二条(目的)

本会は図書館学の研究とその普及発達を図ると共に会員相互の親睦をあつくすることを目的とする。

第三条(事業)

本会は前条の目的を実現するため次の事業を行う。

  1. 機関誌『図書館界』及び図書館学文献の発刊。
  2. 研究大会、セミナー、例会、講演会等の開催並びに講師の派遣。
  3. 図書館研究の奨励と助成
  4. 図書館経営に関する指導相談。
  5. その他必要と認める事業。

第四条(会員の資格と種類)

会員は正会員学生会員、団体会員、名誉会員、賛助会員の5種とする。

  1. 正会員は、図書館並びに図書に関する研究、活動に従事するもの、又はこれに関心をもつ個人とする。
  2. 学生会員は大学(大学院,学部等)に学ぶ学生で,図書館並びに図書に関する研究,活動に従事するもの,又はこれに関心をもつ個人とする。なお,有職者は除く。
  3. 団体会員は図書館その他団体で本会の趣旨に賛同するものとする。
  4. 名誉会員は本会にとくに功労があったもので、理事会が推せんしたものとする。名誉会員は会費を免除される。
  5. 賛助会員は本会の趣旨に賛同し、本会に特別の援助を提供したもので理事会が推せんしたものとする。

第五条(入退会)

本会に入会しようとするものは所定事項を記載した申込書に1年分以上の会費を添えて申込み、退会しようとするときは退会の理由を記載した退会届を提出するものとする。
会費を1年以上滞納したときは退会とみなすことがある。

第六条(会員の権利)

会員は次の権利を有する。

  1. 総会への出席及び議案の提出。
  2. 本会役員の選挙権及び被選挙権、但し学生会員、名誉会員、賛助会員は被選挙権を、団体会員は選挙権、被選挙権を有しない。
  3. 機関誌への投稿。
  4. 機関誌の配布を受ける。
  5. 本会開催の研究大会、セミナー、例会、講演会等への出席。

第七条(研究グループ)

会員は地域又は研究テーマごとに研究グループを組織することができる。会員7名以上からなる研究グループは理事会の承認を経て研究助成を受けることができる。この場合には、研究グループは年2回以上研究活動の報告を行ない、その成果を研究大会に発表しなければならない。研究助成に関する規定は別に定める。

第八条(役員)

本会の役員は、評議員、理事(理事長を含む)、監事とし、その定数、選出方法は次の通りとする。役員の任期は2年とし、選挙について必要な事項は別に役員選挙規定でさだめる。

  1. (評議員)評議員は北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州の9ブロックごとに、それぞれのブロックに属する会員の無記名連記投票により選出する。定数は各ブロックの会員数の最初の25名までについては1名とし、25名をこえる会員数については50名ごとに1名を加える。
  2. (理事)
    1. 理事は15名以内とする。
    2. 理事のうち10名は会員の無記名連記投票により選出する。
    3. 前項による理事の推せんにもとづき、評議員会の承認を経て5名以内の理事を選任することができる。本項による理事の任期は前項の理事の任期満了までとする。
  3. (理事長)理事長は本会の代表者であって理事の互選により選出する。
  4. (監事)監事は本会の事業及び会計を監査する。監事は2名とし会員の無記名連記投票により選出する。

第九条(役員の補充)

本会の役員に欠員ができ、会の運営に支障を生ずるおそれがあるときは、第八条の規定によって補充することができる。補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第十条(機関)

本会の機関は総会、評議員会、理事会とし、その組織並びに職責は次の通りとする。

  1. (総会)総会は理事長が招集し、本会の運営に関する最重要議案(会則の改正など)について全会員が参加し、議決する機関であって、会員の1/10以上の出席(委任状を含む)で成立する。議決は出席会員の2/3以上の同意を必要とする。会員の1/10以上の請求がある場合は総会を開催せねばならない。
  2. (評議員会)評議員会は理事長が招集し、評議員を以て構成し、過半数の出席(委任状を含む)で成立する。議決は出席評議員の過半数で決定する。評議員会は本会の毎年度の事業計画、予算その他会の運営方針を審議決定し、決算を承認する。評議員会は毎年1回以上開催する。評議員の1/3以上の請求がある場合は評議員会を開催せねばならない。
  3. (理事会)理事会は理事長が招集し、理事を以て構成し過半数の出席で成立する。議決は出席理事の過半数で決定する。理事会は本会の運営に対し責任を負うもので、総会及び評議員会で決議された事項の実施又は会則第三条の範囲内の事業の企画並びに実施に当る。理事会は年6回開催する。急を要する場合は臨時に召集して開催することができる。

第十一条(委員会)

理事会は事業遂行上必要に応じて編集委員会、研究委員会その他の委員会をおくことができる。委員会に関する規定は別にこれを定める。

第十二条(会計)

本会の経費は会費、事業収益及び寄附金を以てこれに充てる。本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

第十三条(会費)

本会の会費は評議員会の承認を経て理事会がこれを定める。

第十四条(事務局)

本会に事務局をおく。事務局に関する規定は次の通りとする。

  1. 事務局に事務局長をおき、理事をもってこれにあてる。
  2. 事務局の所在地は次の通りとする。
    大阪市西区江戸堀2丁目7番32号 ネオアージュ土佐堀205号室
  3. 事務局の所在地その他事務局に関する規定は評議員会の承認を経て理事会がこれを定める。

第十五条(会則の変更)

本会則は総会の議決を経て改正することができる。

第十六条(附則)

本会則は1946年11月23日より実施する。
(附則)
本会則は1948年1月18日より実施する。
(附則)
本会則は1948年11月14日より実施する。
(附則)
本会則は1949年11月27日より実施する。
(附則)
本会則は1950年5月21日より実施する。
(附則)
本会則は1951年5月20日より実施する。
(附則)
本会則は1952年5月31日より実施する。
(附則)
本会則は1953年4月25日より実施する。
(附則)
本会則は1953年7月18日より実施する。
(附則)
本会則は1954年3月13日より実施する。
(附則)
本会則は1957年8月3日より実施する。
(附則)
本会則は1966年6月25日より実施する。
(附則)
本会則は1966年11月26日より実施する。
(附則)
本会則は1971年6月5日より実施する。
(附則)
本会則は1976年11月18日より実施する。
(附則)
本会則は1985年12月15日より実施する。
(附則)
本会則は1998年7月15日より実施する。
(附則)
本会則は2011年4月1日より実施する。
(附則)
本会則は2017年8月6日より実施する。

下線部は、2017年8月6日付の改定箇所です。