2012年11月25日全部改正

(助成対象)
1.次の要件を満たす会員のグループ研究活動に対して,調査研究費を交付し,その研究を助成する。
 (1) 7名以上の会員で構成されていること。
 (2) 定例的又は計画に基づく研究会をもち,それへの参加が会員に開かれたものであること。

(助成の申請)
2.助成の申請は,研究の趣旨,研究代表者名,所属会員全員の氏名及び所属,活動計画その他必要事項を
 記載した申請書を,研究委員会が指定する期日までに研究委員会に提出することにより行う。申請書の
 様式は,研究委員会が別に定める。

(助成の決定)
3.研究委員会は,提出された申請書の審査を行い,その結果を理事会に報告する。
4.研究委員会は,前項の審査を行うに必要な場合には,第2項の申請書に記載された研究代表者に対し,
 審査に必要な書類の提出を求めることができる。
5.理事会は,研究委員会の審査結果をもとに審議を行い,助成の可否を決定する。
6.研究委員会は,第5項の決定後速やかに,申請の審査結果につき,研究代表者に通知する。

(調査研究費の交付)
7.事務局長は,助成を行う年度の5月に,研究代表者に対して調査研究費の交付を行う。
8.調査研究費は,年間3万円とし,2年単位で交付を行う。

(増額申請)
9.グループは,第2項の申請を行うにあたり,調査研究費の増額を求めることができる。
10.調査研究費の増額を求めるグループの研究代表者は,第2項の申請書を提出するにあたり,増額が必要な
 理由及び予算見積もりを添付の上,増額の申請を行うものとする。
11.第3項から第5項までの規定は,調査研究費の増額申請の処理について準用する。ただし,単年度に限って
 の増額とすることを妨げない。
12.研究委員会は,増額分の申請の審査にあたっては,当該年度の調査研究費に係る予算総額の範囲内において,
 研究計画,活動報告,参加人員等を勘案して行うこととする。
13.調査研究費の増額の申請に対する審査結果については,第6項の通知と併せて通知する。
14.調査研究費の増額分の交付は,第7項に基づく調査研究費の交付の際に併せて交付する。

(助成を受けたグループの義務)
15.助成を受けたグループは,助成期間が属する年度ごとに,当該年度の活動成果につき,次のいずれかの形に
 より公表しなければならない。
 (1) 当該年度に実施される研究大会における発表
 (2) 当該年度又は翌年度に発行される『図書館界』誌上での報告
 (3) 当該年度又は翌年度において行われる研究例会での発表
 (4) その他研究委員会が認めた形での公表
16.助成を受けたグループは,助成期間が属する年度ごとの調査研究費の使途につき,研究委員会が指定する方式
 により,翌年度に属する日のうち研究委員会が指定する期日までに研究委員会に報告しなければならない。
17.助成を受けたグループは,助成を受けた調査研究費について,助成期間が属する年度の末日現在において,
 残額がある場合には,これを事務局長に返還しなければならない。

(義務不履行の場合の措置)
18.助成を受けたグループが第15項又は第16項に規定する義務を履行しない場合において,当該グループが第2項の
 申請を行ったときは,事務局長は,当該グループが当該義務を履行するまでの間,調査研究費の交付を行わない
 ことができる。

附 則
1 本件は,2013年度の調査研究費の申請手続から適用する。