選挙管理委員会
選挙を管理するために本会に選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は委員長1名、委員若干名で構成し、理事長が委嘱する。選挙管理委員長及び委員の任期は、役員任期に合わせて2年間とする(役員選挙規定第2条)。
選挙管理委員会は役員選挙の公示、開票、再投票、役員の就任依頼、役員の補充などを実施している。選挙管理委員会は選挙の結果を、理事会、『界』、評議員会に報告するとともに、改善点の提案をしている。
また選挙管理委員長は必要に応じて理事会に出席している。
選挙を管理するために本会に選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は委員長1名、委員若干名で構成し、理事長が委嘱する。選挙管理委員長及び委員の任期は、役員任期に合わせて2年間とする(役員選挙規定第2条)。
選挙管理委員会は役員選挙の公示、開票、再投票、役員の就任依頼、役員の補充などを実施している。選挙管理委員会は選挙の結果を、理事会、『界』、評議員会に報告するとともに、改善点の提案をしている。
また選挙管理委員長は必要に応じて理事会に出席している。