1.評議員,理事,監事の選挙はこの規定により実施する。

2.選挙を管理するため,本会に選挙管理委員会をおく。選挙管理委員会は委員長1名,委員若干名で構成し,理事長が委嘱する。選挙管理委員長および委員の任期は,役員任期に合わせて2年とする。なお選挙管理委員長または委員が役員に当選した場合,理事長は当該委員の委嘱を解き,委員を補充する。

3.理事,監事,評議員選挙において,立候補または推せんは妨げられない。この場合,選挙管理委員長は有権者にその事実を知らせなければならない。

4.理事,監事,評議員の選挙は同時に実施する。

5.海外会員は役員の選挙権,被選挙権を行使できない。

6.投票は無記名連記とし,連記の数は各役員の定数以内とする。

7.当選には3票以上の得票を必要とする。当選者が定数に達しない場合は,一回に限り再投票を行う。

8.得票者が同点の場合は,会員番号順に当選者とする。

9.同一者が重複して理事,監事,評議員に当選した場合,兼任を認めず,理事,監事,評議員の順に優先して任ずる。

10.理事,監事は,全会員の中から定数内で連記して投票する。

11.評議員は,北海道,東北,関東,北陸,東海,近畿,中国,四国,九州の9ブロックごとに,所属会員がそれぞれのブロックに属する会員の中から定数内で連記して投票する。各ブロックは次の都道府県で構成する。
 第1区 北海道ブロック(北海道)
 第2区 東北ブロック(青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島)
 第3区 関東ブロック(茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,東京,神奈川,山梨,長野)
 第4区 北陸ブロック(新潟,富山,石川,福井)
 第5区 東海ブロック(岐阜,静岡,愛知,三重)
 第6区 近畿ブロック(滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山)
 第7区 中国ブロック(鳥取,島根,岡山,広島,山口)
 第8区 四国ブロック(徳島,香川,愛媛,高知)
 第9区 九州ブロック(福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)

12.評議員が選出されたブロックから他のブロックへ転出した場合は,その任を解き,次点者を繰り上げるものとする。

13.会員が勤務地と居住地で都道府県を異にする場合は,本人の申し出によりいずれか一つに属するものとして扱う。

14.この規定は2018年11月1日より実施する。